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司法書士が行政書士事務所に就職して、司法書士業務を行うのは違法ですか。

所長(司法書士 福岡代表)は行政書士。

部下は司法書士。
給与は固定給。
法律上は無資格者との提携が禁じられているそうですが、以上の場合はどうでしょうか。
行政書士の指揮命令下で司法書士が司法書士業務を行っているので、名義貸しと類似の状況で、無資格者の活動を助長しているといえるのでしょうか。

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